1987-12-04 第111回国会 衆議院 外務委員会 第1号
そしてまたさらに、これからの対日割り当て量の確保のために政府としては一体どういう御努力をなされるのですか。 我々が聞くところでは、来年はゼロだ。IWCの商業捕鯨を断行するか、あるいは控えるかというときに、鯨をあきらめるなら沿岸のマダラ、カレイあるいはスケトウダラ、こういうものは従来どおり日本の漁獲割り当てをしますよと言った経緯があります。
そしてまたさらに、これからの対日割り当て量の確保のために政府としては一体どういう御努力をなされるのですか。 我々が聞くところでは、来年はゼロだ。IWCの商業捕鯨を断行するか、あるいは控えるかというときに、鯨をあきらめるなら沿岸のマダラ、カレイあるいはスケトウダラ、こういうものは従来どおり日本の漁獲割り当てをしますよと言った経緯があります。
特に、対日割り当て量の削減がずっと続いてきておりますし、最近は捕鯨の問題をめぐってクォータの割り当ても非常に不安定な状況が続いておるわけです。このような状況が続いていきますと、操業にも事欠くという事態に追い込まれるのではないかと心配されるのでありまして、特に外交的な努力もさらに一層努力していただきたいということを申し上げておきたいと思います。 次に、北転船の自主休業の問題であります。
そのためにスケトウダラの輸入が急増するのではないかということで大変価格面に悪影響を及ぼしたわけでございますが、これは数字的に言いますれば、そういうことにはならないわけでありまして、ジョイントベンチャーがふえた分だけ対日割り当て量が減っております。
アメリカ水域における対日割り当て量は五十七年で百十四万九千トンでございまして、日本の総漁獲量の約一千万トン強ということから御判断願いますと、いかにこの水域が重要であるかということがわかっていただけると思うわけでございます。
ところが四月の二十六日に米側が日本の政府に対しまして、正式に四月分から、四月に割り当てる分、つまり第二回の対日割り当て量を通報してまいったわけでございますが、これを見ましたところ、予定されていた四月の一日より約一カ月おくれておりまして、しかもその上に、その量も予定量の二五%を大幅に下回りまして一五%、十七万トンという量を通報してまいったわけでございます。
○松浦(昭)政府委員 アメリカの四月における対日漁獲割り当てでございますが、四月の二十六日に米国は日本政府に対しまして正式に本年第二回目の対日割り当て量を通告してきた次第でございます。 この通告は、予定されておりました四月一日よりも一カ月近く遅くなりまして、しかも量的にも予定量の二五%を大幅に下回る一五%、十七万トンという割り当て量であったわけでございます。
○松浦(昭)政府委員 先ほども申しましたように、今回の対日割り当て量の削減が洋上買い付け問題等につきましての米側の不満から発したのではないかというふうに推測をいたしておるわけでございますが、この点は先生も御案内のようにブロー法という法律がございまして、対日割り当て量が米国漁業に対する日本の協力の度合いというものによって決まってくるということになっておりまして、この問題はアメリカ側としてさような観点から
このスケトウダラの対日割り当て量を三万五千五百トン上積みすると、見返しにトロール網からまき網への割り当て量、六万ないし十万トンに振りかえてほしいとの申し込みはいま言われたようにあったと思います。
○瀬野委員 対日割り当て量七十五万トンは漁船の減船を回避できるぎりぎりの線と私は推測いたしております。現在六千七百十隻の漁船があるわけでございますが、これについては当局もことしは減船を回避した、また報道によってもそういうふうに言われております。この回避できたことはまことに結構で喜ばしいことであります。
御質問の第四番目として、来年以降実質的に米国各地域の地域管理委員会が漁獲量を実際上決めることになるので、だんだん対日割り当て量は減ってくるのではないか。また入漁料も大幅に上がるのではないか。また漁獲割り当て量が減った場合の国内措置はどうするのかという御質問がございました。
他方、本協定の方を見ますと、第四条におきまして、アメリカは、わが国との協議をも考慮に入れて、毎年の総漁獲可能量、対日割り当て量等を決定する旨を定めております。また第五条では、対日割り当て量の決定に当たっては、米国はわが国の伝統的な漁獲、経済的混乱を最小にする必要性等を考慮に入れることを定めております。
その際アメリカは、その米国の地先沖合いの生物資源に関しまして、アメリカ政府が毎年総漁獲可能量、対日割り当て量等を決定することになっておりまして、わが国政府は、わが国の漁船がこの協定に基づいて定められる条件に従うことを確保することを約束いたしております。さらにアメリカ側は、この協定またはこれに基づく行政上の措置の違反に対して取り締まり権及び裁判権を行使するというふうなことを定められております。
しかしながらアメリカといたしましては、その総漁獲可能量あるいは対日割り当て量を全く恣意的に決めようとしているわけではございません。その基準として申しておりますのは、資源の再適生産を達成するための関連要素等を考慮に入れて、また日米両政府間で定期的に協議する内容を考慮に入れて決定するということが、この協定の中で規定されておるわけでございます。
○山崎政府委員 アメリカの国内法及びこの協定の仕組みといたしまして、アメリカが総漁獲可能量及び対日割り当て量を決定することになっております。しかしながら、その決定は恣意的に行われるわけではございません。